水道料金基本料金の減額免除期間の変更について

1.水道料金(基本料金)の減免

本村では、村民及び事業者に対し物価高騰による経済的負担を軽減するため、国の「重点支援地方交付金」を活用し、下記のとおり水道料金のうち基本料金を10か月減額免除します。

(1)対象者

今帰仁村と給水契約を結んでいる家事用・営業用・家事共用(アパート等)
(官公署及び臨時用は対象外です。)
※アパート等において親メーター及び子メーターで管理がなされている施設においては、親メーターに係る分の基本料金が減免対象となります。

(2)期間及び減額免除額

基本料金全額を減額免除

(当初)令和8年5月 ~ 令和8年10月検針分

(変更)令和8年5月 ~ 令和8年12月検針分

基本料金のうち税込1,000円を減額免除

(当初)令和8年11月 ~ 令和9年2月検針分

(変更)令和9年 1月 ~ 令和9年2月検針分

(3)申請方法

減額免除に当たっての申請は不要です。

※水道料金から基本料金を差し引きし、請求額が0円になる場合は、水道料金納付書の郵送及び口座振替は行いません。

この記事に関するお問い合わせ先

水道課 業務係
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地

電話番号:0980-56-2260

更新日:2026年11月02日