「先端設備導入計画」の申請について

令和3年6月16日に中小企業等経営強化法が公布・施行され、同日付で正式に生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法へ移管されました。法改正に伴い、令和3年6月16日に申請書関係の様式が変更となっています。今後、旧様式は使用できなくなりますので、ご注意ください。

制度の目的

中小企業の業況は回復傾向にありますが、労働生産性の伸び悩みから大手企業との差も拡大傾向にある中で、中小企業が所有している設備は老朽化が進み、生産性の向上に向けた足枷となっています。
このことから、今後の少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応策の厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、事業者自身の労働生産性の飛躍的な向上を目的としています。

今帰仁村導入促進基本計画

平成30年6月6日に生産性向上特別措置法が施行されたのち、今帰仁村では、平成30年7月2日付けで導入促進基本計画の同意を得ました。(令和3年6月16日の中小企業等経営強化法への移管に伴い、計画期間が国の同意した日から5年間に延長となりました。)

今帰仁村の導入促進基本計画(変更後)(PDFファイル:138.5KB)

先端設備導入の概要

・先端設備導入計画は中小企業、小規模事業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。

・設備を設置する事業所がある市町村が国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。

・認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融資金の支援を受けることが可能になります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)

今帰仁村の取り組み

・今帰仁村では、平成30年7月2日より先端設備導入計画の申請の受付を行っています。

・今帰仁村は本制度により、固定資産税の課税標準をゼロと決定しています。

先端設備導入計画の様式

・以下のとおり

・工業会などによる証明書(以下のページをご覧ください)

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固定資産税の特例

今帰仁村は固定資産税の特例率をゼロとしています。
固定資産税の特例を受けるための要件は中小企業庁のホームページをご確認ください。

中小企業ホームページ(PDFデータ)

 

この記事に関するお問い合わせ先

経済課 商工観光係
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地

電話番号:0980-56-2256

更新日:2021年08月31日