令和5年度 給与支払報告書の提出について
※今帰仁村へeLTAXを利用した提出実績がある事業所様に対しては、給与支払報告書(総括表)の発送は行っておりません。
所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、令和4年中(R4.1.1~R4.12.31)に支払った給与について、従業員(アルバイト、パート、事業専従者、役員等を含む)の「給与支払報告書(総括表・個人別明細書)」を作成し、従業員の令和5年1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における居住地の市区町村長に提出することが法令により義務付けられています。(地方税法第317条の6)
以下をご確認の上、期限内のご提出にご協力をお願いいたします。
【提出期限】
令和5年1月31日(火曜日)
【提出書類】
◆給与支払報告書(総括表)・・・事業所につき1枚
◆普通徴収申請書(兼仕切書)・・・普通徴収理由に該当する従業員がいる場合1枚
◆給与支払報告書(個人別明細書)・・・受給者(従業員)1人つき2枚
給与支払報告書(総括表) |
|
給与支払報告書(個人別明細書) |
給与支払報告書 |
※名称や所在地に変更があった場合は、次の変更通知書も併せてご提出してください。
特別徴収義務者の所在地・名称変更通知書 |
【記載等について】
記載例:令和5年度給与支払報告書〈 総括表(記載例)(PDFファイル:672.2KB)・個人別明細書(記載例)(PDFファイル:159.8KB) 〉
・すでに送付されている総括表には、あらかじめ村で確認できている情報(事業所名など)が印字されています。空いている項目についてご記入ください。
※印字されていた内容に誤りがある場合は、朱書きで訂正をお願いします。
・提出の対象者は、令和5年1月1日現在、今帰仁村に住所のある全ての受給者です。令和4年中に退職した受給者についても退職時の住所が今帰仁村であれば提出してください。
・今帰仁村への報告人数(対象者)が0人の場合は、給与支払報告書を今帰仁村に提出する必要はありません。
・個人番号(マイナンバー)制度の施行に伴い、給与支払報告書には法人番号及び個人番号の記載が必要となっております。ご理解とご協力をお願いします。
・所得税の源泉徴収義務事業主(個人・法人)は、原則、すべての受給者について個人住民税を特別徴収することが義務付けられています。
【提出後のお願い】
・給与支払報告書を今帰仁村に提出後、転勤・退職等がある場合は、速やかに異動届出書の提出をお願いします。このとき該当者が、他市町村の特別徴収対象者となっている場合は、異動届出書は当該市町村と今帰仁村に各々提出する必要があります。
・提出後に追加分・訂正分等の再提出をする場合は、特別徴収義務者指定番号の記入及び「追加分」、「訂正分」の表示を朱書きでお願いします。
【提出先】
給与受給者の令和5年1月1日現在(退職の場合は退職日現在)に居住する市区町村
【今帰仁村に提出する際の提出先】
〒905-0492
沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地
今帰仁村役場 住民課 住民税係
書面による提出の場合は、郵送または窓口で提出できます。
(窓口の場合は、今帰仁村役場1階 住民課住民税窓口にて、平日午前8時30分から正午まで、午後1時から5時15分まで。)
eLTAXまたは光ディスク等による給与支払報告書の提出について
平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が、100枚以上の場合、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられました。
(令和2年12月31日以前は、1,000枚以上)
(関連法案:地方税法第317条の6第5項、所得税法第228条の4)
【申請について】
「給与支払報告書の光ディスク及び磁気ディスクによる提出承認申請書(PDFファイル:770.8KB)」をダウンロードし、10月末までに提出してください。承認申請書提出後、今帰仁村より12月中旬頃に承認の通知をします。
複数の給与支払者の給与支払報告書をまとめて1枚の光ディスク等で提出する場合は、代表となる特別徴収義務者を定めて、「給与支払報告書の光ディスクによる提出承認申請書」を提出してください。
※給報ディスクの事前テストを希望される場合は、ディスクを作成していただき、承認申請書に添えて提出してください。
【対応媒体について】
CD-R ※今帰仁村では、磁気テープは対応しておりません。
【提出について】
1.調整した正本用、及び副本用の光ディスク等(合計2枚)
2.税額決定通知書用の空の光ディスク(1枚)※光ディスクでの税額決定通知を希望する方のみ。
3.給与支払報告書総括票
※提出していただいた光ディスク等は返却いたしません。
【光ディスク等による提出承認申請書様式】
給与支払報告書の光ディスク及び磁気ディスクによる提出承認申請書(PDFファイル:770.8KB)
【よくある質問と回答】
Q1.年の途中で退職した従業員の分も提出しなければなりませんか?
A1.提出が必要です。退職者の場合は、退職日現在の住所地の市区町村へ提出してください。
Q2.自身で確定申告する者の分は、市区町村に提出しなくてもよいですか?
A2. 提出が必要です。給与支払報告書は、前年中に支払った給与についてすべて提出することになっています。
金額の多少にかかわらず、パート・アルバイト・役員を含むすべての受給者の分を作成し提出してください。
Q3.今まで特別徴収していなかったのに、特別徴収にしないといけないのですか?
A3.今までも要件に該当する事業者については特別徴収をして頂く必要があったのですが、それが徹底されていませんでした。
法律(地方税法第321条の4及び市区町村条例)により、所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)には、個人住民税の特別徴収が義務づけられています。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民税係
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地
電話番号:0980-56-2102
更新日:2022年12月09日