家畜飼養者の皆様へ 飼養衛生管理者の選任について

 令和2年4月3日に、飼養衛生管理基準の遵守を一層徹底することなどを目的とした、家畜伝染病予防法の一部改正法が公布されました。この法律により、令和2年7月1日に、全ての家畜(牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、又は七面鳥)の所有者の皆様に、「飼養衛生管理者」の選任が義務づけられます。つきましては、家畜を飼養している方は飼養衛生管理者を選任し、下記までご報告お願いします。

報告場所・期限:北部家畜保健衛生所(令和2年7月1日まで)、

                            今帰仁村役場経済課 農林水産振興係 畜産担当(令和2年8月13日まで)

報告事項:選任する飼養衛生管理者の1.氏名2.住所3.電話番号4.メールアドレス5.管理する農場名と衛生管理区域名6.当該衛生管理区域の代表住所

農林水産省よりお知らせ及びQ&A(PDFファイル:571.7KB)

この記事に関するお問い合わせ先

経済課 農林水産振興係

〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地

電話番号:0980-56-2256

更新日:2020年06月22日