収入額の算定誤りによる村営団地使用料(家賃)の過大徴収について
村営団地の家賃は、世帯の収入額により決定されますが、その収入額の算定において、一部の入居者に対し、老人扶養控除及び特定扶養控除が適用されていないことが判明しました。
各年度の収入申告書を確認のうえ、平成31年度(令和元年度)から令和6年度に家賃が過大徴収となっていた世帯にはすでに還付していますが、平成27年度から平成30年度においては、文書の保存期間が過ぎてるため、村役場で確認することができませんでした。
そのため、該当すると思われる方からの申し出により当時の家賃を確認し、過大徴収となっていた場合、相当額を還付しますので、下記のとおりお申し出ください。
このたびは、大変ご迷惑をおかけし申し訳ございません。今後、同様の事案が発生しないよう、家賃算定の適切な取扱いを徹底する等の再発防止に努めてまいります。
1 過大徴収の可能性がある方
(1) 平成27年4月から平成31年3月までの間に、村営団地に2人以上で入居しており、入居者(契約者)が、当時70歳以上で、かつ同居者から扶養されていた方
(2)平成27年4月から平成31年3月までの間に、村営団地に2人以上で入居しており、入居者(契約者)またはその配偶者が、当時16歳から23歳未満で、かつ同居者から扶養されていた方
※年齢は、過大徴収の可能性のある年度の前々年末時点の年齢です。
※所得は、過大徴収の可能性のある年度の前々年の所得です。
※上記の条件に合う方でも、世帯構成や所得の状況によって、過大徴収とならない場合があります。
2 必要な書類
(1) 村営住宅使用料(家賃)還付申出書(PDFファイル:58.9KB)
(2) 対象年度に居住していた村営団地の家賃、当時の世帯構成及び扶養関係、対象年度の前年の世帯の収入(18歳以上の者全員分)を証明する書類
例:対象年度の収入認定通知書及び家賃決定通知書、源泉徴収票、確定申告書の控え、当時入手した課税証明書等
3 受付期間
令和7年12月1日(月曜日)~令和8年2月27日(金曜日)
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 行政係
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地
電話番号:0980-56-2101










更新日:2025年12月01日