森林環境税について

令和6年度より新たに導入される森林環境税とは

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。

 

令和6年度以降の村県民税均等割及び森林環境税の税率について

個人村県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。

森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

 

詳しい内容については、下記ホームページをご覧ください。

•総務省HP:森林環境税及び森林環境譲与税について(外部リンク)

•林野庁HP:森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民税係
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地

電話番号:0980-56-2102

更新日:2023年10月20日