令和5年台風6号等に被災された方へ

被害を受けられた村民の皆様の一日も早い復旧をお祈りし、お見舞い申し上げます。

以下の手続きには申請が必要となりますので、被災された皆様は手続きを行って下さい。

 

 

1.り災証明・り災届出に関すること

災害見舞金や各種保険請求等に使用するための証明として、り災証明を発行します。

 【お問い合わせ:申請先】

福祉・こども課 福祉・児童家庭係 0980-56-2198(内線151)

※ 水産商工等関係につきましては、経済課に問い合せして下さい。

 

 

2.【今帰仁村小災害り災に対する見舞金】

今帰仁村在住の方で災害により死亡また、1月以上の治癒期間を要する負傷をされた方、住家の全壊、全焼、流出、半壊、半焼、床上浸水の被害に遭われた方を対象に災害見舞金を支給します。

●小災害り災見舞金等の額

弔慰金、負傷見舞金及び住家見舞金(以下「見舞金等」という。)の額は、次のと おりです。

(1) 弔慰金(死亡者1人につき) 5万円

(2) 負傷見舞金(負傷者1人につき) 2万円

(3) 住家のり災世帯見舞金

 

全壊、全焼、流失

半壊、半焼

床上浸水

1人世帯

20,000円

15,000円

10,000円

2人以上世帯

30,000円

20,000円

15,000円

 

●支給手続きについて

・できる限り状況写真を撮っておくことをお願いします。

・本人及びその者の遺族に直接支給する。

・災害の発生した日から30日以内での申請をお願いします。

 

(1)小災害発生の報告(様式第1号)

ア 小災害の発生日時、場所

イ 小災害の種類、被害の程度

ウ 小災害の発生の原因

(2)見舞いの支給(様式第2号)

ア 見舞支給申請書

 

 【お問い合わせ:申請先】

福祉・こども課 福祉・児童家庭係 0980-56-2198(内線151)

※今帰仁村社会福祉協議会災害罹災者見舞金については今帰仁村社会福祉協議会
(電話番号:0980-56-4742)までお問い合わせください。

3. 【災害時の住宅の応急修理制度について】

〇令和5年度 災害救助法の適用による「令和5年台風6号における住宅の応急修理」について

 

住家の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分修理

大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合は、706,000円以内(1世帯当たり)、半壊に準じる程度の損傷を受けた場合は343,000円以内(1世帯当たり)が限度額となります。

※同一世帯(1個)に2以上の世帯が居住している場合でも、上記の「1世帯当たり」の限度額となります。

救助期間:発生から3ヵ月以内に完了

 

【お問い合わせ:申請先】

福祉・こども課 福祉・児童家庭係 0980-56-2198(内線151)

 

更新日:2023年08月16日