寄附金税額控除

更新日:2023年02月28日

確定申告及び住民税の申告の手続き

ふるさと納税(寄附)をした場合、所得税の控除、個人住民税の控除を受けることができます。今帰仁村役場から寄附金受領証明書を発行しますので、税務署または住所地の市区町村で申告を行う際に添付書類として提出してください。手続きを行わない場合は、寄附金税額控除を受けることはできませんのでご注意ください。

寄附金税額控除に係る申告特例(ワンストップ特例)制度について

寄附金税額控除に係る申告特例制度(以下、ワンストップ特例制度といいます)とは、確定申告が不要な方がふるさと納税(自治体への寄附)を行う場合に、確定申告を行わずにふるさと納税にかかる寄附金控除を受けられるしくみのことです。

制度の利用を希望される方には、寄附金受領証明書と一緒に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」をお送りしますので、必要事項をご記入のうえ今帰仁村役場企画財政課あてご提出ください。
年末にお申込みされた方には、時間的余裕がないためワンストップ特例申請書をお送りすることができない場合があります。その際は本ページ下部の申請書様式をご利用ください。
※平成28(2016)年から個人番号の記入及び添付書類(個人番号および本人を確認できる書類)の提出が必要になりました。

個人番号確認書類 本人確認書類

・マイナンバーカード(裏面)の写し

・住民票(個人番号入り)

・個人番号通知カードの写し

(※令和2年5月25日に通知カードが廃止されたため、記載事項に変更が生じた場合は確認書類として使用できません)

・顔写真があるものはいずれか1点

マイナンバーカード(表面)/運転免許証/パスポート/住民基本台帳カード/在留カード/身体障害者手帳または療育手帳などの写し

・顔写真がないものは2点

健康保険の被保険者証/後期高齢者医療保険者証または受給者証/年金手帳などの写し

寄附をした翌年1月10日(※必着)までにワンストップ特例申請書と添付書類の提出をお願いします。

期限を過ぎますと、ワンストップ特例制度の利用ができなくなりますのでご注意ください。

 

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルアプリと自治体マイページサービスを併用いただくことで、オンラインでのワンストップ特例申請および変更届の提出が可能です。

 

ワンストップ特例制度の利用条件

以下の条件を満たす方がワンストップ特例制度の対象となります。

1.確定申告が不要な方(例:給与所得者、公的年金受給者等)

2.  一年間(1月~12月)のふるさと納税の寄附先が5自治体以内である方

 

ご注意ください

当初は確定申告を行わない予定であった方が医療費控除等で確定申告を行うことになった場合は、ワンストップ特例制度の対象外となります。すでにワンストップ特例申請書を提出している場合であっても、有効ではなくなりますのでお気をつけください。

ご自身で確定申告を行うことになった場合は、すべての寄附金受領証明書を添付するのをお忘れないようご注意ください。

 

ワンストップ特例申請書を提出した後で、転居や婚姻等により申請書の記載事項に変更が生じた場合は、寄附をした翌年1月10日までに申請事項変更届出書を提出してください。

申請事項変更届出書の提出がない場合には、ワンストップ特例制度が適用されませんのでご注意ください。

 

ワンストップ特例申請関係書類の送付先

〒905-0492
沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地
今帰仁村役場 企画財政課 ふるさと納税担当宛て

提出期限:寄附をした翌年1月10日(必着)