低所得の子育て世帯に対する 子育て世帯生活支援等別給付金【ひとり親世帯以外分】について(8月5日更新)
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯の生活を支援するため、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、特別給付金の支給を行うものです。
1.支給対象者
次の(1)(2)の両方にあてはまる方が対象となります。
(1)令和3年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等
※令和3年4月2日から令和4年2月28日までに生まれた新生児等も対象になります。
(2)(1)にあてはまる方で、次のいずれかに該当する方
・令和3年度分の住民税(均等割)が非課税の方
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
※ひとり親世帯の方で、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた方は対象外となります。
2.給付額
児童一人当たり 一律5万円
3.申請手続きについて
(1)令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、令和3年度分の住民税(均等割)が非課税の方
(2)令和3年4月以降に新規で児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けた受給者で、令和3年度分の住民税(均等割)が非課税の方
(1)、(2)の方 → 申請は不要です。(対象者には事前に「支給のご案内」を送付します。)
・児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
・給付金の受給を希望しない場合は、「受給拒否届出書」を通知文記載の期日までに福祉保健課 福祉・児童母子係へ提出して下さい。(郵送提出可)
(3)高校生のみ養育している方、収入が急変した方、公務員の方
(3)の方 → 申請が必要です。
・申請書、収入(所得)額の申立書など必要書類を添付し福祉保健課 福祉・児童母子係へ提出してください。(郵送可)
・父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(通常、所得が高い方)が申請者になります。
・公務員の方は、児童手当受給者で住民税非課税の方は、所属長(職場)から申請書に証明(児童手当受給状況)を受け、お住いの市町村に申請してください。
4.申請書類について
申請が必要な方については、申請書(請求書)に必要事項を記載のうえ必要書類を添付して福祉保健課 福祉・児童母子係へ提出してください。申請内容を審査後、指定口座へ給付金をお振込みします。
〇共通して必要な書類
・低所得の子育て世帯に対する世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書
・本人確認書類の写し(申請者の運転免許証、マイナンバーカード 等の写し)
・受取口座を確認できる書類の写し(申請者名義の通帳、キャッシュカード等の写し)
・その他必要に応じて、対象児童との関係性を確認できる書類
〇家計が急変し、住民税均等割非課税相当の収入となった方
・簡易な収入(所得)見込額の申立書
・申立書に記入した収入額が分かる書類を添付してください。(給与明細書、年金振込通知書等の写し)
・子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(PDFファイル:392.3KB)
・【記入例】子育て世帯生活支援特別給付金ひとり親世帯以外分)申請書(PDFファイル:420KB)
・収入見込額の申立書(家計急変者用)(PDFファイル:287.5KB)
・【記入例】収入見込額の申立書(家計急変者用)(PDFファイル:302.1KB)
・所得見込額の申立書(家計急変者用)(PDFファイル:383.4KB)
・【記入例】所得見込額の申立書(家計急変者用)(PDFファイル:398.7KB)
5.申請期限
令和4年2月28日(消印有効)
6.その他(関連サイト及びコールセンター・リーフレット)
厚生労働省のコールセンター
電話相談窓口:0980-811-166(平日9:00~18:00)
関連サイト
【厚生労働省】子育て世帯生活支援特別給付金
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18822.html
【沖縄県】子育て世帯生活支援特別給付金
https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/shonenkodomo/2021teisyotokuhutarioya.html
・子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)リーフレット(PDFファイル:166.1KB)
・子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)リーフレット(高校生の保護者の方へ)(PDFファイル:227.7KB)
・子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)リーフレット(離婚した方、DV避難中の方へ)(PDFファイル:644.9KB)
▶注意事項
・給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合、給付金を返還していただく必要があります。
・給付金の支給後、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は給付金担当窓口まで連絡してください。
【問い合わせ先】
村役場 福祉保健課 福祉・児童母子係 給付金担当窓口 電話:0980-56‐4189
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保険課 福祉・児童母子係
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地
電話番号:0980-56-4189
更新日:2021年08月05日