今帰仁村子育て世帯生活支援特別給付金について

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する子育て世帯のうち、国の施策による給付金の対象とならなかった子育て世帯に対し、給付金を支給します。

 

【1.支給対象者】

令和4年9月1日時点において、今帰仁村に住民登録があり、令和4年3月31日時点で※18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母等

※低所得の子育て世帯への国の施策よる給付金の対象になっていない児童
(令和4年4月2日から令和5年4月1日までに生まれた新生児等も対象になります。)

 

【2.給付額】

児童1あたり5万円

 

【3.申請手続きについて】

【申請が不要な方】

令和4年1月1日時点で今帰仁村に住民登録があり、令和4年4月分の児童手当を今帰仁村から受給している方(※特別児童扶養手当を沖縄県から受給している方も申請不要です。)

・受給拒否の届出書(PDFファイル:35.5KB)

・支給口座登録等の届出書(PDFファイル:75.2KB)

 

【申請が必要な方】

高校生のみ養育している方、令和4年1月2日以降に今帰仁村へ転入した方、単身赴任等で今帰仁村以外から児童手当を受給している方、公務員等

▶給付金の申請書と必要書類を確認(以下参照)し、福祉保健課の子育て世帯生活支援特別給付金窓口に郵送または、直接提出してください。

・申請書兼請求書(PDFファイル:263.4KB)

・申請書兼請求書【記入例】(PDFファイル:274.5KB)

 

※以下に該当する方は申請書に必要書類を添付してください。

・令和4年1月2日以降に今帰仁村に転入された方

令和4年4月分児童手当受給者の令和4年度住民税課税証明書が必要です。(令和4年1月1日時点で住民登録がある市町村から取得してください)

・令和4年4月分の児童手当を今帰仁村以外から受給している方

令和4年4月分の児童手当受給証明書や支払通知書、出生児については認定通知書が必要です。

・対象児童の住民登録が村外の方

対象児童の住民票謄本(続柄の記載があるもの)が必要です。

・対象児童が留学等で国外転出している方

対象児童の戸籍の附票が必要です。(本籍地で取得してください)

・生計維持者が単身赴任等で村外に在住している方等はお問い合わせください。

 

【4.申請期限について】

令和5年2月28日

申請が必要な方については、申請書(請求書)に必要事項を記載のうえ必要書類を添付して福祉保健課子育て世帯給付金担当へ提出してください。申請内容を審査後、指定口座へ給付金をお振込みします。

 

▶注意事項

・給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合、給付金を返還していただく必要があります。

・振込み口座の解約等で令和5年3月20日までに振込みが完了しなかった場合は、給付金の支給は出来ません。(令和5年3月1日以降の出生児を除く)

 


今帰仁村独自の子育て世帯生活支援特別給付金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。ただし、生命保険の満期保険金等、他の一時所得と合算して特別控除額50万を超えない限り、申告する必要はありません。


 

【問い合わせ先】

福祉保健課子育て世帯生活支援特別給付金担当窓口  電話:0980-56-4189

更新日:2022年12月01日