その他
印鑑登録

印鑑登録証明とは、印鑑登録証明書は不動産の登記や自動車の登録、公正証書の作成など、法令に基づいて提出が求められている場合に必要です。また、住民の権利・義務の発生、変更に伴う行為に広く利用されており、日常生活に極めて重要な役割を果たしています。
印鑑登録証明書は、印鑑登録をしている人に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明するもので、本人が直接行うことが原則です。
本人が病気などで自ら申請できないときは委任の旨を証する書面を添えて代理人申請することができます。この場合は本人の意思確認を行います。詳しくは、住民課 戸籍住民証明係までお問合せください。
登録できる人
今帰仁村に住民登録もしくは外人登録をしている15歳以上の方
登録の際に必要なもの
印鑑(登録する印鑑)、官公署発行の顔写真付証明書(マイナンバーカード・運転免許証、パスポートなど)お持ちでない方は、保証人が必要になります。
登録の際に注意すること
下記の印鑑については登録できません
- 住民基本台帳に記載されている氏名または氏もしくは名を表していないもの
- ゴム印などの印材で変形しやすいもの
- 印影の一片の長さが8ミリの正方形より小さいか、または25ミリの正方形より大きいもの
- 印影が不鮮明、または文字の判読ができないもの
- 氏名のほかに職業その他の事項が彫ってあるもの
- 輪郭がないもの、及び輪郭が3分の1以上欠けたもの
市販(三文判)の印鑑は機械によって大量に生産されますので、誰でも間単に手に入れることが可能であり、悪用される恐れがありますので印鑑登録はできません。登録の際は手彫りの印鑑をお持ちください。
郵便による戸籍謄抄本等の請求
今帰仁村に本籍地がある方で、郵便にてお手持ちの便箋等または「戸籍等郵便交付申請書」に下記の必要事項を記入し、本人確認書類の写し、切手を貼った返送用封筒(宛先を記入)、手数料(郵便定額小為替、現金書留に限る)を同封して請求してください。
請求できる方
戸籍に記載されている方、またはその配偶者、直系の親族に限ります。
請求方法について
申請書について
- 本籍地及び筆頭者の氏名(戸籍の最初に記載されている方)
- 必要な書類、通数、(抄本、附票の一部、身分証明書は必要な方の名前を記入)
- 使用目的(詳しく記入する)
申請者について
- 申請者の住所と氏名
- 昼間連絡が取れる電話番号
- 戸籍に記載されている方との関係
電話による確認等について
申請書の記載内容等(本籍、筆頭者、必要な書類、通数、使用目的、申請者等)を確認させていただく場合がありますので、昼間連絡のとれる電話番号を記入してください。
日本国籍ではない方の戸籍請求について
日本国籍をお持ちでない方が父母または祖父母などの戸籍を請求する場合は、請求者本人の外国人登録証のコピーと戸籍に載っている方との関係を証明する出生証明書などのコピーが必要となります。出生証明書などは、日本語に訳されたものを添付してください。
請求の際に注意すること
- 本籍、筆頭者の氏名が正しく記載されていないと交付できませんので正確に記入してください。
- 郵送の場合は、配達の日数と役場の処理にかかる日数が必要ですので、余裕をもって請求してください。
- お急ぎの場合は、返信用封筒に速達料金を追加してご請求ください。
- 返送先は請求者の自宅とし、勤務先等への返送はできません。
- 他人の戸籍謄本等を請求する場合は、「委任状」が必要となります。
偽り、その他不正な手段によって交付を受けたときは、刑罰(30万円以下の罰金)に科せられます。
郵便請求でよくある質問
質問
戸籍の「筆頭者」とは何ですか?
答え
戸籍の筆頭者とは、戸籍の一番最初に記載されている方で、筆頭者が死亡してもその戸籍の筆頭者は変わりません。
質問
○○月△△日に父(母)が亡くなり、相続の手続に戸籍が必要となりましが、どのように請求すればいいですか?
答え
父(母)の出生から死亡までの全戸籍が必要となる場合がほとんどですので、「○○の出生から死亡までの戸籍が必要です。」と使用目的欄に明記してください。
住民基本台帳カードの交付終了について(平成27年12月末日まで)
平成28年1月からマイナンバー制度に基づく「個人番号カード」(マイナンバーカード)の交付が開始されたことに伴い、「住民基本台帳カード」の交付は平成27年12月末日をもちまして終了しました。
平成27年12月以前に交付された「住民基本台帳カード」は・・・
有効期間まで引き続きご利用いただけます。
平成28年1月以降も、暗証番号の再設定や継続利用の手続きが可能です。
住民基本台帳カードを紛失したり盗難にあった場合は、警察署へ遺失届出を行って「遺失届出受理番号表」をもらい、すみやかに村役場 住民課へ届けてください。
公的個人認証サービス 電子証明書
住民基本台帳ネットワークシステム第2次サービスの1つとして、2003年(平成15年)8月25日から、希望する方に対して市区町村から住民基本台帳カードを交付します。住民基本台帳カードは、セキュリティの高いICカードとしますので、様々な活用が可能です。ICカードは、ICチップで情報記録と情報処理を行うパーソナルコンピュータであり、暗号化したり、格納される場所に鍵をかけることにより、アクセス権をコントロールすることができます。したがって、勝手に見られたくない、使われたくない、大切なプライバシー情報を格納する場合には、ICカードが安心です。
交付できる人
- 今帰仁村に住民登録をしている個人番号カード所有者
申請手続
- 電子証明書の交付を希望される方は、住民課窓口で申請してください。
- 申請は、ご本人が行ってください。
申請の際に必要なもの
- 住民基本台帳カードもしくは個人番号カードが必要です。
- 本人確認ができる下記の書類が必要です。住民基本台帳カード(顔写真付)、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳、年金証書等を提示していただきます。
その他
- 電子申請書を発行する場合は500円の発行手数料が必要となります。
- 発行された電子証明書は、個人番号カードの中に格納されます。
- 電子証明書は3年間お使いになることができます。
- 電子証明書を利用するには、インターネットに接続できるパソコンと、ICカードリーダライタを準備していただく必要があります。
法人による電子証明書については、「商業登記に基づく電子認証制度」のホームページでご確認ください。
各種証明書の手数料一覧表
住民課で発行している証明書等の手数料は下記のとおりです。
証明書の種類 |
手数料の金額 |
---|---|
戸籍の謄本又は抄本の交付 |
450円 |
戸籍に登録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付 |
350円 |
除かれた戸籍の謄本又は抄本の交付 |
750円 |
除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付 |
450円 |
戸籍に記載した事項に関する証明 |
350円 |
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 |
450円 |
届出もしくは申請の受理の証明書又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類に記載した事項の証明書の交付 |
350円 |
上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付 |
1,400円 |
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合も含む。)の書類の閲覧 |
350円 |
本籍、住所に関する証明 |
200円 |
出産、死亡、結婚、相続に関する証明 |
450円 |
生存、不在、失踪に関する証明 |
450円 |
家族、親権者、後見人に関する証明 |
450円 |
印鑑に関する証明 |
200円 |
履歴又は経歴に関する証明 |
200円 |
住民票、戸籍附票に関する証明 |
200円 |
住民票、戸籍の附票の閲覧 |
200円 |
住民票、戸籍の附票の謄本又は抄本の交付 |
200円 |
広域交付による住民票の写しの交付 |
300円 |
氏名、年齢に関する証明 |
200円 |
身分証明 |
200円 |
印鑑登録証の交付 |
400円 |
印鑑登録証の再交付 |
400円 |
その他の証明 |
200円 |
所得証明 |
200円 |
課税証明 |
200円 |
扶養証明 |
200円 |
納税証明 |
1税目ごとに 200円 |
資産証明 |
土地5筆ごとに 200円 |
家屋1棟ごとに 200円 |
|
評価証明 |
土地5筆ごとに 200円 |
家屋1棟ごとに 200円 |
|
公課証明 |
土地5筆ごとに 200円 |
家屋1棟ごとに 200円 |
|
営業証明 |
200円 |
図面コピー |
A3版 200円 |
全判 600円 |
|
土地図面の閲覧又は照合 |
1回につき 200円 |
その他の税務証明 |
200円 |
更新日:2021年03月12日