新形コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間延長について(12月11日更新)
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和2年12月1日となっておりますが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、期間を3ヵ月延長し、令和3年3月1日までを指定期間としています。
・セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の所在地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
・指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
・認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
(注:指定期間の延長は、「認定申請を行うことができる期間の延長」であり、既に取得されている認定書の有効期間を延長するものではありませんのでご留意ください。)
詳しくは下記の中小企業庁のHPをご確認ください。
セーフティネット保証4号の概要(PDFファイル:84.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
経済課 商工観光係
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地
電話番号:0980-56-2256
更新日:2020年12月11日