新型コロナウイルス感染症の影響により、村税等の納付が困難な方へ 徴収猶予の「特例制度」のご案内
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、村税等を納期限内に納付することが困難な方を対象とした徴収猶予の特例制度(最大1年間の猶予、担保提供不要、延滞金全額免除)が創設されました。
1 制度概要(詳細は、総務省のサイトでもご確認できます)
〇 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等の収入に相当の減少があった方は、最大1年間の村税等の徴収の猶予を受けることができます。
〇 担保の提供は不要です。延滞金は免除されます。
※猶予期間内における途中での納付や、分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
2 対象となる方
次の1.2.のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象です。
1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
※パートやアルバイトの方も収入減少などの要件を満たせば特例の対象となる場合があります。
2. 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
※「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金等を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し、適切に対応します。
3 対象となる村税等
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する村県民税、固定資産税、国民健康保険税等
4 申請の方法について
令和2年6月30日、又は納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに、申請が必要です。なお、申請には申請書のほか、収入や現預金等の状況が分かる資料を提出してもらいますが、提出が難しい場合はご相談ください。
村県民税、固定資産税や国民健康保険税のように、納期限が複数あるものは、その都度、申請が必要です。ただし、納期限が翌月に到来する程度のものまでは、まとめて申請して構いません。
例:村県民税、固定資産税、国民健康保険税における提出期限
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提 出 期 限 |
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令和2年6月30日まで |
各納期限まで |
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村県民税 |
令和2年度第1期 |
令和2年度第2・3・4期 |
固定資産税 |
平成31年度第4期 令和2年度第1期 |
令和2年度第2・3期 |
国民健康保険税 |
平成31年度第8・9期 |
令和2年度第1~7期 |
1 徴収猶予申請書
2 添付書類
1期あたりの納付額が… |
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100万円を超えない場合 |
100万円を超える場合 |
1.財産収支状況書 |
2.財産目録 3.収支の明細書 |
<ダウンロードできる徴収猶予「特例制度」申請様式のファイル形式>
徴収猶予「特例制度」申請様式 一式(Excelブック:227.6KB)
<申請方法>
・窓口での申請 … 窓口での申請は、下記提出先まで直接申請ください。
・郵送による申請 … 下記提出先まで郵送ください。
・eLTAXによる申請 …eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用して提出ください。
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における徴収猶予の特例に基づく特例猶予の申請受付について
http://www.eltax.lta.go.jp/news/01689(外部サイトへ)
<申請書等提出先・問い合わせ先>
〒905-0492
沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地
今帰仁村役場
住民課 収納係 電話:0980-56-2102
福祉保健課 医療保険・財政健全化対策係 電話:0980-56-4189
更新日:2020年05月18日