令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 (ひとり親世帯以外分)についてのお知らせ
食品等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金の支給を行うものです。
1.支給対象者
次の(1)または(2)にあてはまる方が対象となります。
(1)令和4年度に実施した「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」(前回の給付金)を今帰仁村から受給した方
※ひとり親世帯の方で、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた方は対象外となります。
(2)上記(1)以外の方で、対象児童(*)を養育している父母等であって、物価高騰の影響を受けて
令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
(*)平成17年4月2日(障害の状態にあり、特別児童扶養手当の支給対象となっている場合は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童
2.給付額
児童一人当たり 一律5万円
3.申請手続きについて
【申請不要な方】
1.支給対象者(1)の方 → 申請は不要です。
・支給対象者には事前に「支給のご案内」を送付します。
・給付金の受給を希望しない場合は、「受給拒否届出書」を通知文記載の期日までに提出して下さい。(郵送提出可)
・「令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分」が支給された口座に振り込みます。
・指定していた口座を解約しており、口座の変更が必要な方は、令和6年2月末までに「支給口座登録等の届出書」を提出して下さい。
PDFデータ
【申請必要な方】
1.支給対象者(2)の方 → 申請が必要です。
※ 申請開始日、申請方法につきましては、詳細が決まり次第お知らせします。大変申し訳ございませんがしばらくお待ちください。
▶注意事項
・給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合、給付金を返還していただく必要があります。
・給付金の支給後、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は給付金担当窓口まで連絡してください。
4.その他(関連サイト及びコールセンター)
【厚生労働省】子育て世帯生活支援特別給付金
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32193.html
こども家庭庁コールセンター
0120-400-903(受付時間:平日9:00~18:00)
!!振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください!!
今帰仁村から本給付金の支給に関してお問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
都道府県・市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合、お住いの市町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉・こども課 福祉・児童家庭係
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地
電話番号:0980-56-2198
更新日:2023年05月19日