新型コロナウイルス感染症の影響による【国民健康保険税の減免】について

 今帰仁村国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症の影響により、下記の要件を満たす世帯は、国民健康保険税が減免となります。※申請が必要です。

<新型コロナウイルス感染症に係る保険税減免の要件(1.か2.)>

1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病※1を負った世帯

⇒保険税を全額免除
 

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等※2(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の収入減少が見込まれ、下記の要件(1)~(3)全てに該当する世帯

⇒保険税の一部を減額

【要件】

(1)事業収入等のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みがある。
(2)前年の合計所得金額が1,000万円以下である。
(3)収入減少が見込まれる、事業所得等以外の、前年の所得の合計金額が400万円以下である。

※1「重篤な傷病を負った」とは、1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合を指します。

※2ここでいう事業収入等とは、事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入となります。

株取引や配当、雑収入等は対象となりません。

※前年の所得が0かマイナスの場合は減免の対象外となります。

 

<減免額の算定 >

保険税の減免額 = 対象保険税額(A × B / C) × 減免割合(D)

 

対象保険税額(A × B / C)

A

世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B

主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C

主たる生計維持者及び世帯に属する被保険者全員の前年の合計所得額

 

減免割合(D)

主たる生計維持者の前年の所得金額

減額割合(D)

300万円以下の場合

全部

400万円以下の場合

10分の8

550万円以下の場合

10分の6

750万円以下の場合

10分の4

1000万円以下の場合

10分の2

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全部を免除します。

※非自発的失業者の場合は原則として、非自発的失業者の軽減制度を適用します。

非自発的失業者に係る保険税の軽減について(国民健康保険税についてページ中央に記載あり)

 

<減免の対象となる保険税および申請期限、申請場所 >

・減免の対象となる保険税

令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に納期限があるもの。

また、国保加入の届出を令和3年度末に行った等により、令和3年度相当分の保険税が、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている場合も、申請により保険税が減免となる場合があります。

・申請期限

令和4年3月31日迄 ※郵送の場合には当日消印有効(期限が過ぎた場合は受付できません。)

・申請場所

村役場 健康づくり推進課 国民健康保険・後期高齢者係の窓口、または郵送

 

<申請書類 >

・申請必要書類(必須)

今帰仁村 国民健康保険税減免申請書(下部よりダウンロード可)

調査票(下部よりダウンロード可)

収入見込み額申告書(下部よりダウンロード可)

 

・添付書類

要件1.の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯

(死亡の場合)

死亡診断書の写し

(重篤な傷病の場合)

診断書の写しまたは入院勧告書の写し等

 

要件2.の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯

個人事業主

(1)令和4年中の収入見込みの根拠資料(事業の帳簿等や売上帳の写し)

(2)令和3年中の収入・所得が確認できる資料

(確定申告書・村県民税申告書・青色申告決算書または収支内訳書の写し)

給与所得者

(1)今年1月分から申請日直近までの給与明細書、通帳など

(2)令和3年分の源泉徴収票、または、給与明細書など

廃業・失業

廃業届、離職票や退職証明など

 

減免申請書・調査票・収入見込み額申告書(PDFファイル:416.6KB)

 

ご自身が減免の対象になるか、または、申請に必要な書類等に関しては以下までお問い合わせください。

【問い合わせ先】

健康づくり推進課 国民健康保険・後期高齢係

〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地

電話番号:0980-56-4189

更新日:2023年05月01日