水道使用料の消費税率改定に関する経過措置について

水道使用量の消費税率は、今回の改定により、原則として令和元年10月1日以降に検針した分の料金から10%となりますが、10月1日前から継続して水道をご利用のお客さまには、以下のような経過措置が適用され、令和元年11月分の料金から10%が適用となります。

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水道課 業務係
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地

電話番号:0980-56-2260

更新日:2019年10月01日