○今帰仁村介護予防事業実施要綱
平成18年3月27日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法第115条の38第1項第1号の規定に基づいて行う介護予防事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業委託)
第2条 この事業は、地域の実情に応じ、事業の受益者、事業内容及び事業の利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる地域包括支援センター、在宅介護支援センター、社会福祉法人、医療法人、民間事業者及び特定非営利活動法人等に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 介護保険法第9条第1項第1号に規定する第1号被保険者
(2) その他特に村長が必要と認めた者
(事業内容)
第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 特定高齢者施策
ア 特定高齢者把握事業
イ 通所型介護予防事業
ウ 訪問型介護予防事業
エ 介護予防特定高齢者施策評価事業
(2) 一般高齢者施策
ア 介護予防普及啓発事業
イ 地域介護予防活動支援事業
ウ 介護予防一般高齢者施策評価事業
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。