支援制度に関すること

就学援助制度(要保護・準要保護)について

目的

経済的理由によって、就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し、必要な援助を行うことにより、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする

就学援助制度(要保護・準要保護)の詳細
  要保護 準要保護
対象者 現在生活保護を受けている者 下記のいずれかに該当し、要保護に準ずる程度に経済的に困窮している者
  1. 生活保護の停止又は廃止の措置を受けた者
  2. 非課税世帯
  3. その他教育長が就学援助を行う必要があると認める者
費目
  1. 学用品費(修学旅行費)
  2. 医療費(学校保健法施行令第7条に定める疾病に係る医療費)
費目によって限度額があります
  1. 学用品費(学用品、通学用品、新入学児童生徒学用品、通学費、修学旅行及び学校活動費)
  2. 学校給食費(年間給食費の一部を補助)
費目によって限度額があります
申請方法 申請書を学校を通じて提出して下さい。 申請を希望する保護者は学校を通じて必要書類を提出して下さい。
小学校と中学校の兄弟姉妹で申請する場合はそれぞれの学校に申請が必要になります
教育委員会が申請書類等を審査し、予算の範囲内で認定することになります

特別支援教育就学奨励制度について

趣旨

小中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒をもつ保護者の経済的負担の軽減を目的とし、学用品費等を援助する制度です。

対象者

村立小中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者で、受給を希望される方。但し、他の就学援助(準要保護等)を受けている場合は受給できません。

費目

  1. 学用品費…学用品、通学用品、新入学児童生徒学用品、修学旅行及び校外活動費
  2. 学校給食費…年間給食費の一部を補助

申請方法

村立小中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者で、受給を希望される方は、小中学校を通じて書類を提出して下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課 学校教育係
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地

電話番号:0980-56-2645 / 56-5274

更新日:2019年05月15日