国民健康保険の給付について |
●お問い合わせ先:福祉保健課 TEL(0980)56−4189 |
|
[国民健康保険(国保)で受けられる給付について] |
国保に加入し、病院などの窓口で保険証を提示すると、次のような医療の給付が受けられます。ただし、年齢などによって自己負担の割合は異なります。70歳以上75歳未満の方は、所得などに応じて自己負担割合が記載された「国民健康保険高齢者受給者証」が必要ですので、病院などに行かれるときは、忘れないように気をつけてください。 |
[療養の給付] |
●国保に加入されている方が病気やケガなどをしたとき、医療機関の窓口で医療費の「一部負担金」を支払うだけで、次のような診療等を受けることができます。
1.診察や治療など
2.薬や注射などの処置
3.入院及び看護など(入院時の食事代は別途負担します)
4.在宅療養(かかりつけの医師による訪問治療)および看護
|
▼「一部負担金」の割合について
(平成20年度の税制改正により、高齢受給者の負担割合が変わります) |
平成20年3月までの診療 |
3歳未満 |
2割 |
3歳〜69歳 |
3割 |
70歳〜74歳
(高齢受給者) |
1割
※現役並み所得は3割 |
|
|
平成20年4月からの診療 |
義務教育就学前 |
2割 |
義務教育就学後〜69歳 |
3割 |
70歳〜74歳
(高齢受給者) |
2割 (但し、平成23年3月31日までは1割)
※現役並み所得は3割 |
|
|
※現役並み所得:同世帯の70歳以上の国保加入者(老人保健対象者を含む)のうち、前年度住民税課税所得が145万円以上の人のいる世帯の方。ただし、老人保健対象者の収入の合計額が520万円未満(対象者1人だけの場合は、本人の収入額が383万円未満)の場合は、「基準収入額適用申請」をされますと1割負担となります。 |
|
[入院時食事療養費の給付] |
●国保の加入者が入院したときの標準的な食事の費用のうち、下記の「食事代の自己負担金」を病院等の窓口でお支払いいただき、残りを「食事療養費」として国保が負担します。 |
▼入院時食事代の自己負担額(高額療養費は対象外) |
一般(下記以外)の国保加入者 |
1食:260円 |
住民税非課税世帯
(70歳以上の方は
低所得者U) |
90日までの入院 |
1食:210円 |
90日を超える入院
(申請月から過去12ケ月間の
入院日数) |
|
控除後の所得が0円になる70歳以上の方(低所得者T) |
1食:100円 |
|
|
[出産育児一時金の給付] |
●国保加入者が出産したとき出産一時金として1人につき39万円、産科医料補償制度に参加する分娩機関に関しては42万円(妊娠22週以上の死産・流産を含む、ただし医師の証明書が必要)を支給します。申請の際には「保険証」「親子健康手帳」「印鑑」「世帯主の預金通帳(郵便局を除く)」を持参してください。 |
[葬祭費の給付] |
●国保の加入者が亡くなったとき、その葬祭を行った方に対して葬祭費2万円が支給されます。
申請の際には「保険証」 「印鑑」 「葬祭を行った際の領収書」 「葬祭を行った方の預金通帳(郵便局除く)」を持参して、福祉保健課国保係で申請してください。 |
[移送費の給付] |
●疾病または負傷した患者を医師の判断により治療上やむを得ず緊急に他の病院へ移送したときには、移送費が支給されます。その際は、「保険証」「印鑑」「医師の意見書」「移送費用の領収書」を持参して福祉保健課国保係で申請してください。 |
[訪問看護療養費の給付] |
●訪問看護ステーションの利用について、在宅医療を受ける必要があると医師が認めた場合、費用の7割(高齢受給者の場合は9割、ただし現役並所得は7割)を国保が負担します。その際、訪問看護ステーションに保険証を提示してください。 |
|